
(定義)
正社員とは期間の定めのない雇用契約を結ぶのが一般的です。そのため就業規則上「この就業規則で正社員とは第○条及び第○条に定める手続きにおいて採用され、期間の定めのない従業員としての身分を有する者をいう」等の定義付けが望ましいと思われます。
就業規則の内容は多岐にわたるため、すべての規則を就業規則本則1本にまとめるのは非常に困難です。
そこで本則として採用から退職までの主な一連の規則を定め、賃金規程、退職金規程等ボリュームのある規則は別規程として作成するのが一般的です。
平成10年労働基準法改正まで、別規則にできるのは賃金、退職金、安全衛生、災害補償、業務外の傷病扶助の5つの事項に限られていましたが、同改正で削除されたため、現在では自由に別規則化が可能です。
また、労働基準法以外にも労働契約法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働安全衛生法、パートタイム労働法、高齢者雇用安定法、不正競争防止法、個人情報保護法等様々な法律(労働法に限らず)の要請により、パートタイマー就業規則、嘱託再雇用規程等雇用形態別の就業規則、育児・介護休業規程、セクシャルハラスメント防止規程、個人情報保護規程等新たな規則の作成が求められるようになってきました。
その他に、慶弔見舞金規程、パソコン取扱規程、車両管理規定などの別規程があります。
したがって、現在では業種や企業規模等により差がありますが、就業規則本則に少なくても2~3本、多ければ数10本の別規程が付属するのが当たり前になっています。