
(定義)
パートタイマー・アルバイト・契約社員とは期間の定めのない雇用契約を結ぶこともありますが、一般的には期間の定めのある雇用契約を結びます。
なお、ここでいうパートタイマー・アルバイト・契約社員の区別はあくまでも一般的な基準によるものであり、短時間労働者としてのパートタイマーを除いて法律上明確に定義されているわけではありません。
パートタイマーとは、一般的には正社員と比べて所定労働時間が短い労働者を指します。 就業規則上「この就業規則でパートタイマーとは第○条及び第○条に定める手続きにおいて1年以内の契約期間を定めて採用され、正社員と比べて所定労働時間の短い者をいう」等の定義付けが望ましいと思われます。
アルバイトとは、一般的にはパートタイマーよりもさらに所定労働時間や所定労働日数、契約期間の短い労働者を指すのが一般的です。主に学生や他に本業を持ちながら副業として行うのが一般的です。 就業規則上「この就業規則でアルバイトとは、1日の所定労働時間が3時間以内で2ヶ月以内の契約期間を定めて雇用された者をいう」等の定義付けをすると良いでしょう。
契約社員とは、一般的には専門的な知識・能力を有しており、労働契約締結時に個別の労働条件による労働契約を結び、契約期間の定めがある労働者を指します。 就業規則上「この就業規則で契約社員とは専門的な知識・能力等を有し、労働契約締結時には、正社員よりも有利な労働条件で期間の定めのある労働契約を締結する者をいう」等の定義付けが考えられます。
(採用時の提出書類)
パートタイマー・アルバイト・契約社員とは短期雇用を前提としているため、採用時には正社員ほど厳格な書類審査は必要ありません。採用決定時に身元保証書の提出まで求める必要はないと思われます。
(試用期間)
パートタイマー・アルバイト・契約社員の場合、最初から短期雇用契約を結んでいるので試用期間は必要ありません。
(競業避止義務)
パートタイマー・アルバイト・契約社員等の短期雇用者に職業選択の自由を侵害してまで、競業避止義務を課するのは合理的とはいえないでしょう。
(就業規則の改定)
短期雇用者には契約期間中の就業規則の変更は考えられません。