
危険な就業規則規定例(総則)
危険な規定例
(目的)
第○条
会社及び従業員は、この規則及び付属諸規程を遵守し、お互いに協力し合い、社業の発展に貢献するよう努めなければならない。
解説
就業規則は円滑な企業運営のため、従業員の労働条件及び服務規律を定めるものです。会社に遵守義務を求めても意味がありません。多くの書籍では「就業規則は職場の憲法」などと説明していますが、憲法とは国を規律するものであり、国民を規律するもではありません。国家権力の暴走を防ぐのが憲法の役割なのです。
就業規則の役割は会社を規律するものではなく、従業員を規律するものなので、憲法とは全く意味合いが異なります。従って、「会社及び」の言葉は削除すべきです。この規定例は危険な就業規則というよりは無意味な就業規則の一例として挙げておきました。
危険な規定例
(目的)
この規則及び付属諸規程に定めのない事項に関しては、労働基準法その他の法令に定めるところによる。
解説
この条文は必要ありません。この条文により、就業規則に定められていないことのすべてが、労働基準法を含むあらゆる法令の定によることとなり、その適用が会社に義務づけられてしまいます。
特に労働基準法以外の雇用関連の法律には直接的効力がないにもかからず、この規定により公法上の義務を私法上の義務として負うことになり、会社は民事上の責任を負うことになってしまいます。
その他の総則・採用・異動に関する危険な就業規則規定例についてはブログをご覧ください。