
危険な就業規則規定例(労働時間)
危険な規定例
(労働時間)
第○条
所定労働時間は1日8時間、1週間40時間とし、始業・終業の時刻及び休憩時間は以下の通りとする。
始業9時00 終業18時00分 休憩12時00分~13時00分
解説
規定例では、9時ぎりぎりにタイムカードを押し、着替え等の準備を済ませた後に、実作業をする場所へ向かえば良いことと受け取られがちです。帰りは18時ちょうどにタイムカードを押してもかまわないと思われてしまいます。
また、この規定だけだと始業・終業時刻の繰り上げも繰り下げもできません。交通事情や業務上の必要性のある場合、あるいは遅刻や早退等にも柔軟に対応できる規定にしましょう。
労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間、又は使用者の明示若しくは黙示の指示によって業務に従事している時間をいいます。従って、会社の指揮命令下に置かれているときが労働時間であることを考慮に入れ、以下のように規定すると良いでしょう。
危険を回避する規定例
(労働時間)
第○条
その他の労働時間・休憩時間・休日・休暇に関する危険な就業規則規定例についてはブログをご覧ください。