労使トラブルから会社を守る就業規則ブログ

このブログでは労使トラブルを防止・解決し、
会社を守るための就業規則はいかにあるべきかきを察していきたいと思います。

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旅費に関する事項

旅費に関する事項は、就業規則の強制的記載事項ではないから、就業規則中に旅費に関する定めをしなくても差し支えないが、旅費に関する一般的規定をつくる場合には労働基準法第八十九条第十号により就業規則の中に規定しなければならない。
(昭25.1.20 基収3751号、平11.3.31 基発168号)

投稿者: kobayashi 日時: 2008年8月21日 18:51 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)

欠勤日を有給休暇に振替える場合の規定は

欠勤(病気事故)した場合、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振替えることは違法ではないと思われますが、就業規則にその事を定める必要がありますか?

投稿者: kobayashi 日時: 2008年8月20日 19:38 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)

労働条件の決定変更について労働組合の同意を必要とする旨の規定

法令や慣習等によって、労働条件その他の決定変更について労働組合との協定、協議又はその経由を必要ととする場合は、その旨を就業規則に規定する必要がありますか?

投稿者: kobayashi 日時: 2008年8月19日 19:01 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)

慣習も就業規則に記載する必要があるか

労働協約や規定はありませんが、当該事業場の労働者すべてに適用される慣習が存在する場合、新たに就業規則に当該慣習を記載する必要がありますか。

投稿者: kobayashi 日時: 2008年8月18日 19:33 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)

中退金(中退金)等支払時期を特定できないときは

退職手当として、中小企業退職金共済組合【中退共(中退金)】等共済組合・保険会社等の事務的理由等により、あらかじめ退職金あるいは年金の支払時期を特定することが困難な場合は、支払時期を特定しなくてもかまいませんか?

投稿者: kobayashi 日時: 2008年8月17日 17:29 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)

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